How to Join
入会について

相模アルパインクラブ
会則および山行規定


相模アルパインクラブ 会則

第1章 総 則

第一条
この会は、相模アルパインクラブ(略称 相模 AC)と呼び、神奈川県勤労者山岳連盟をとおして日本勤労者山岳連盟に団体加盟する。事務所は原則として会を代表する会長宅に置く。

第二条
この会は、登山愛好者の個人加入を原則とする。

第2章 会 員

第三条
入会者は原則として 50 歳未満とし、会則を承認し、定められた会費を納入し、入会手続きをすることによって会員になることができる。ただし、会費納入は前納を原則とする。なお相応の登山技術を有している者については、50 歳以上であっても会員として認める場合がある。

第四条
会員は、この会の全ての活動に自発的に参加できる。ただし、理由なく4ヶ月以上会費を納入しなかった場合は、原則として会員資格を失う。

第五条
退会、及び休会をする場合は書面にて明らかにし、会長に提出しなければならない。

第六条
退会した者は、会に対して既に納入した会費、並びに一切の会財産の返還、或いは分配を請求することはできない。

第七条
会員は、次の各号に掲げる行為があった場合に、運営委員会の審査、決議によって権利停止、又は除名される。ただし、決定は全運営委員の過半数の賛成による。
 1. 会の目的に反する行為
 2. 会の名誉を傷つける行為
権利停止、又は除名されようとする会員は、運営委員会に出席して釈明することができる。

第3章 目的と活動

第八条
この会は、登山を勤労者の健全なスポーツとして広め、会員相互の親睦、勤労者に立脚した正しい登山観、登山倫理および登山技術の普及と向上を図ることを目的とする。

第九条
会は、前条の目的を遂行するために会員自身の運営により次の活動を行う。
(1) 集中、教育、合宿その他の山行
(2) 定例会
(3) 会報、ニュースなどの発行
(4) 登山技術の実施指導、講師の招聘もしくは派遣
(5) 屋内での研究会、講習会など
(6) 登山用具の共同購入、斡旋
(7) 他のスポーツ組織との協力
(8) その他、この会の目的を達成するために必要な事項

第4章 機関と役員

第十条
この会に次の機関をおく。
(1) 総会
最高決定機関で、会長が年一回原則として 6 月に招集し、次の事項を協議する。
 (a) 活動および会計報告
 (b) 新年度の活動方針および予算
 (c) 役員の選出
 (d) 会則の改訂
 (e) その他
(2) 臨時総会
運営委員会が必要と認めた場合に会長の招集により開くことができる。又、会員の 1/3 以上の要請があれば開かなくてはならない。
(3) 総会、臨時総会の成立
総会、臨時総会ともに委任状を含め会員の半数以上の出席で成立し、諸事項の決定は出席者の半数以上の賛成を必要とする。
(4) 運営委員会
会の4役(会長、副会長、山行管理部長、事務局長)により構成する。
運営委員長(原則として会長が兼任する)の招集によって月1回以上開催され総会決定に基づき会の事務を執行する。
(5) 拡大運営委員会
拡大運営委員会は、必要に応じて随時、会員を会議に招くことができる。なお決議は、構成員の過半数以上の賛成による。
(6) 事務局
事務局長が統括し、会運営に関する一切の事務を行う。財政担当者をおき、会費の徴収、予算の管理を行う。必要に応じて運営委員会に出席する。
(7) 山行管理部
「山行計画書」の受付と指導・監督及び会と会員の山行全般の管理。その他山行管理に関する事項。部長は運営委員会の構成委員となる。
(8) 会務担当
事務局の事務を細分化し、各々の会務を遂行する担当者を会員の中から選出して定期総会で決定することとする。

第十一条
この会は次の役員をおく。
  会長 1名
  副会長 若干名
  運営委員長 1名(原則とし、会長が兼任)
  事務局長 1名
  山行管理部長 1名
  会計監査 1名
  県連理事 若干名
役員は選挙または推薦によって選出し、任期は総会から次の総会までとし、再任を妨げない。又、役員の補充は臨時総会を開いて任命し、その任期は前任者の残り期間とする。

第5章 財 政

第十二条
会を運営していく上での必要経費は、原則として会費でまかなう。

第十三条
会計年度は6月1日から、翌年5月31日までとする。会計報告及び会計監査報告は定期総会の都度行い、総会の承認を必要とする。

第6章 付 則

1. 規定として、「山行規定」、「遭難対策規定」、「休会規定」、「自家用車使用規定」、「会費納入規定」を別途、定める。各規定は定例会において、出席者の半数以上の賛成により改訂できるものとする。
2. 会は規約外の問題については、会則第八条の精神に基づいて処理する。

以上


相模アルパインクラブ 山行規定

第1条 山行の定義

会が主催する山行を会山行、会山行以外の山行を個人山行という。

第2条 山行計画書および報告書の提出

会員は全ての山行について、別途山行管理部が定める「山行計画書/報告書の提出について」に基づき山行計画書を提出し、山行管理部の承認を受けなければならない。また山行の終了後、すみやかに所定の報告書を提出すること。

第3条 山行計画の審査

山行管理部は提出された山行計画書について、参加者の技量、経験、装備などの審査を行い、これらが不適切と認めた場合は注意喚起を行う。

山行管理部だけでなく、すべての会員が山行計画書の上記項目につき妥当性を検証し必要と認めた場合、注意喚起する責務がある。

第4条 会山行について

会山行は、技術の向上、事故防止、懇親及び会の発展を目的として実施される。会山行の実施にあたっては、事前にその目的・山行計画・対象者などを明確にしたうえで会員に周知徹底し参加者を募集する。

会員は会山行に対しできる限りの協力を行い、当該山行の対象者は極力参加することが望ましい。

第5条 会山行

会山行は下記のとおり。
・ボッカ訓練山行
・雪上訓練山行
・レスキュー訓練

日程は別途「年間計画表」に公示し、臨時的な会山行については、前条に基づき事前に周知される。

第 6 条 冬山の入山について

会員が冬期及び積雪期において冬期ギヤを使用する登山行う場合は、原則として以下の要件を満さなければならない。
(1) 会が主催するボッカ訓練を行うこと
(2) 会が主催する雪上訓練に参加すること

以上


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会員は相模原・厚木エリアを中心に、
町田、横浜、大和、座間、海老名、八王子に在住し、
様々な登山ジャンルで活動している地域山岳会です。

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